寄付のお願い

志賀直哉旧居寄付のお願い

旧志賀直哉邸は、昭和初期に志賀直哉自身で設計したものです。
奈良学園が昭和53年に譲り受け、平成21年に復元工事を終えました。現在は奈良学園セミナーハウスとして利用するとともに、一般公開もしています。 今後もこの建物が存続させていくためには長期的な安定した財務基盤が必要であります。卒業生をはじめ、広く地域の方々や企業・団体等の皆様には学校法人奈良学園の活動に温かいご支援を賜りたく、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

学校法人奈良学園 理事長  伊瀨敏史

 志賀直哉さんは奈良の自然と古い建物とが溶け合った風情をこよなく愛し、育った東京の次に長い13年と云う期間を奈良で家族と共に過ごしました。数寄屋風に設計しました高畑の旧居は本人の芸術作品とも云えるもので、今日まで40年以上に亘り奈良学園で保存、管理と公開のための耐震補強等に努めて参りました。年間内外の1万人以上の方々がこの作品の中身に分け入って触れ、柱や設えに染み込んだ志賀直哉さんの心遣いや徳を味わい、文体を懐かしむ姿が見られます。奈良学園全体のセミナーハウスとしても活用し、静寂と癒しの空間の中での創造的発想力の育成を期待し、教育はロマンという学園のテーマの実現にも寄与しております。
 お茶室や20畳の広さの洋風ダイニング、サンルームなど多彩な広い空間を内蔵し、一般の皆さんのお茶会、句会などの教養活動の場としてもご利用いただいております。また奈良学園主催の公開講座も年間20回以上に亘り開催し多くの聴講者を得て参りました。
 近代の文化遺産として末永い保存を期待される声は入館される方々から絶えることがありませんし、たびたびメディアを通じても周知されるところです。一方でこの建物は数寄屋風を基調とするために耐久性に優れない設えも多く、保存にことのほか費用が掛かります。庭の管理についても同様の事情があります。入館料の形でご協力を頂いておりますが残念ながら必要経費には届かず苦慮している次第です。この点につきまして、格段のご理解をいただき何卒ご寄付によるご支援を賜りますようお願い申し上げます。

館長 大原荘司

寄付金の使途と目的

使途指定の寄付金

使途を指定した寄付金は、寄付者のご意向にかなった目的に使用させていただくものです。志賀直哉旧居をご指定される場合は、下記「お申し込みフォーム」をクリックしていただき「8 志賀直哉旧居(学校法人奈良学園)」を選択してください。皆様からお寄せいただいたご寄付は、志賀直哉旧居の維持・管理などの大きな支えとなります。

募集要項

寄付金額 一口5,000円 一口以上から
寄付の流れ 1. 下記「寄付金申し込みフォーム」にて、必要事項を記入の上、お申し込みください。
2. お申し込み後、ご記入いただいた内容の控えと、振込先等の連絡が、ご指定のアドレスにメールで届きます。
3. 指定方法での送金をお願い致します。
銀行振込の場合、振込手数料が寄付者負担となります。ご了承ください。
4. お振込を確認後、法人本部財務部寄付金担当より、領収書及び「特定公益増進法人であることの証明書(写し)」を送付させていただきます。
申込方法 寄付金申し込みフォームより必要事項を記入の上、お申し込みください。

お申し込みフォーム

寄付者芳名のホームページ等への掲載 ご寄付いただいた皆様のご芳名をホームページ等へ掲載させていただきます。
※寄付申込書等で匿名を希望された方につきましては掲載を控えさせていただきます。申し込みフォーム記入時に選択をお願いします。

寄付金に対する税制上の優遇措置について

個人の場合

個人が学校法人に対して寄付をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことによって一定額の控除を受けることができます。
確定申告の際は所得控除制度を受けることができます。
ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。

所得控除

年間の総所得金額等の40%相当額を限度とし、当該年中の[寄付金の額から2千円を差し引いた金額]を、所得から控除できます。

控除限度額 
寄付金支出額が、総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額。

控除額 
(寄付金-2,000円)× 所得税率

法人の場合

「特定公益増進法人制度」を利用しての寄付となり、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入ができます。

お問合せ先

学校法人奈良学園
法人事務局総務部総務課

〒631-0003
奈良県奈良市中登美ケ丘3-15-1

  • TEL0742-93-5100

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